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No.5632 意匠法
【問】  5D4_4
  甲が乙に対し,意匠ロの実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を超える損害の賠償を請求する場合,乙に故意又は重大な過失がなかったときは,裁判所は損害の賠償の額を定めるについて,これを参酌することができる。

【解説】  【○】
  意匠権者が実施していないか又は実施していても僅かの利益しか得ていない場合でも,損害の額は,実施による損失に加え,実施権を設定した場合の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を加えて損害の額とすることができるが,故意又は重大な過失がなかったときは事情を参酌して判断される。
  参考:Q3955

(損害の額の推定等)
第三十九条 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは,次の各号に掲げる額の合計額を,意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
3 意匠権者又は専用実施権者は,故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対し,その登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
5 第三項の規定は,同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において,意匠権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは,裁判所は,損害の賠償の額を定めるについて,これを参酌することができる
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