No.5633 条約 知財検定2g 【問】 46_2g25_3 国際出願をした場合には,その後,権利取得を目的とする指定国において所定の国内移行手続を,優先日から3年以内にする必要がある。 【解説】 【×】 国際出願は,指定国ごとに権利が発生するもので,各指定国により定められた言語による翻訳文を所定期間内に提出する必要があり,その期間は優先日から30月で3年以内ではない。 参考:Q5355 第22条 指定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払 (1) 出願人は,優先日から30箇月を経過する時までに各指定官庁に対し,国際出願の写し(第20条[指定官庁への送達]の送達が既にされている場合を除く。) 及び所定の翻訳文を提出し並びに,該当する場合には,国内手数料を支払う。出願人は,指定国の国内法令が発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合において,それらの事項が願書に記載されていないときは,当該指定国の国内官庁又は当該指定国のために行動する国内官庁に対し,優先日から30箇月を経過する時までにそれらの事項を届け出る。 |
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