No.5636 特許法 【問】 5P10_4 裁判所が査証人に対して査証を命ずるためには,特許権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められることを要し,査証を申し立てる当事者は,申立書に,当該理由があると認められるべき事由を記載しなければならない。 【解説】 【○】 査証制度は当事者の有する証拠となる書類等を収集する制度であり,特許権侵害の立証に必要な調査を中立な専門家が行うという証拠収集手続であるから,権利侵害を疑うに足りる相当な理由が記載された申立書に基づいて裁判所が判断することとなる。 参考:Q5531 (査証人に対する査証の命令) 第百五条の二 裁判所は,特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては,当事者の申立てにより,立証されるべき事実の有無を判断するため,相手方が所持し,又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。)について,確認,作動,計測,実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において,特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ,かつ,申立人が自ら又は他の手段によつては,当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは,相手方の意見を聴いて,査証人に対し,査証を命ずることができる。ただし,当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により,相当でないと認めるときは,この限りでない。 |
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