No.5635 著作権法 知財検定2g 【問】 46_2g29_4 外国人の著作物が日本国内で保護を受けるために,〇C(丸付きC)で表示等の著作権表記が表示されている必要はない。 【解説】 【○】 著作権の発生にはいかなる方式も必要とせず,無方式主義をベルヌ条約は採用していることから,日本国内で発行される著作物へはいかなる表示も必要なく保護を受けることができる。 参考:Q1142 ベルヌ条約 第五条 (1)著作者は,この条約によって保護される著作物に関し,その著作物の本国以外の同盟国において,その国の法令が自国民に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有する。 (2)(1)の権利の享有及び行使には,いかなる方式の履行をも要しない。その享有及び行使は,著作物の本国における保護の存在にかかわらない。したがって,保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法は,この条約の規定によるほか,専ら,保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。 |
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