No.5639 著作権法 知財検定2g 【問】 46_2g36_4 著作権侵害は,有償無償問わず著作物等の提供若しくは提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的がある場合に非親告罪となる。 【解説】 【×】 著作権は私権であるから,侵害を受けた者の告訴を必要とする親告が原則である。ただし,著作権者が許諾していないことが当然と考えられる場合は,申告を必要としない非親告罪となる。 参考:Q3434 罰則 第百二十三条 第百十九条,第百二十条の二第三号及び第四号,第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 前項の規定は,次に掲げる行為の対価として財産上の利益を受ける目的又は有償著作物等の提供若しくは提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的で,次の各号のいずれかに掲げる行為を行うことにより犯した第百十九条第一項の罪については,適用しない。 第百十九条 著作権,出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者,第百十三条第二項,第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権,出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては,同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者,第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 |
R6.3.7