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No.5640 著作権法
【問】  5C3_4
  著作物である詩をその著作者の許諾なく公表した場合,その公表より前に当該詩の翻訳物がその詩の著作者の許諾を得て広く公表されていたとしても,その詩の著作者の有する公表権の侵害となる。

【解説】  【×】
  公表権の行使は一度きりであり,公表した著作物について,それが翻訳物であっても,再度公表権を行使することはできない。
  参考:Q2685

(公表権)
第十八条  著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。
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R6.3.7