No.5656 意匠法 【問】 5D6_4 意匠法上の再審制度に関し,再審の審理においては,当事者が申し立てていない再審の請求の理由を職権で審理することが許されている。 【解説】 【×】 再審は既に確定している結論を覆す可能性があることから,できるだけ速やかな結論が求められるものであり,審理は,不服申し立ての限度で行い,新たに職権により審理することは,意匠制度においても採用されていない。 (特許法の準用) 第五十八条 特許法第百七十三条及び第百七十四条第五項の規定は,再審に準用する。 《特許法》 (審判の規定等の準用) 第百七十四条 5 民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は,再審に準用する。 《民事訴訟法》 (本案の審理及び裁判) 第348条 裁判所は,再審開始の決定が確定した場合には,不服申立ての限度で,本案の審理及び裁判をする。 |
R6.3.27