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No.5655 条約 知財検定2g
【問】  46_2g1_1
  パリ条約に関し,司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については,各同盟国の法令の定めるところによる。

【解説】  【○】
  工業所有権の保護を求める者が権利を求める同盟国の定めるところにより,住所を有する同盟国の法令に拘束されることはない。
  参考:Q4360

第2条  同盟国の国民に対する内国民待遇等
(1) 各同盟国の国民は,工業所有権の保護に関し,この条約で特に定める権利を害されることなく,他のすべての同盟国において,当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち,同盟国の国民は,内国民に課される条件及び手続に従う限り,内国民と同一の保護を受け,かつ,自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。
(2) もつとも,各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには,保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることはない
(3) 司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については,並びに工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任については,各同盟国の法令の定めるところによる
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R6.3.26