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No.5658 条約
【問】  5J8_4
  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,産品の性質,製造方法,特徴,用途又は数量について公衆を誤らせるような取引上の表示及び主張は,不正競争行為として禁止されない。

【解説】  【×】
  パリ条約においても知的財産の正当な行使を保障するために,公衆を誤らせるような取引上の表示及び主張行為を不正競争行為として禁止している。

第10条の2 不正競争行為の禁止
(1) 各同盟国は,同盟国の国民を不正競争から有効に保護する。
(2) 工業上又は商業上の公正な慣習に反するすべての競争行為は,不正競争行為を構成する。
(3) 特に,次の行為,主張及び表示は,禁止される。
3. 産品の性質,製造方法,特徴,用途又は数量について公衆を誤らせるような取引上の表示及び主張
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R6.4.4