No.5659 特許法 知財検定2g 【問】 47_2g1_2 特許出願前に外国において頒布されたがまだ誰にも閲覧されていない刊行物に記載された発明について,特許を受けることはできない。 【解説】 【○】 特許出願前に刊行物に記載されている発明は,発行が外国であつても,誰も見ていなくても見ることが可能であれば,特許を受けることはできない。 参考:Q2356 (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 |
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