No.5664 著作権法 【問】 5C4_4 美術の著作物の著作者は,その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。 【解説】 【×】 登録することにより,その著作物がいつ,だれによって作成され,いつ登録されたかが客観的に証明され,侵害事件における権利行使の有力な証拠として採用されることがあるが,創作年月日の登録を受けることができるのは,公表を前提にしない場合が多いプログラムの著作物の場合である。 参考:Q2470 (創作年月日の登録) 第七十六条の二 プログラムの著作物の著作者は,その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし,その著作物の創作後六月を経過した場合は,この限りでない。 |
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