No.5665 特許法 知財検定2g 【問】 47_2g4_2 拒絶審決に対して不服がある場合には,東京地方裁判所に出訴することができる。 【解説】 【×】 行政庁の処分である拒絶審決に対しては,司法の判断を仰ぐことができる。特許庁の審判は裁判の一審に相当することから,拒絶審決に不服の場合,東京高等裁判所の特別な支部である知的財産高等裁判所に訴訟を提起することとなる。 参考:Q2614 (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 |
R6.4.10