No.5679 弁理士法 知財検定2g 【問】 47_2g11_4 弁理士又は弁理士法人の独占業務として,特許料を納付すべき期間の延長の請求手続の代理がある。 【解説】 【×】 弁理士に国家資格を課している理由は,業務代理に一定の知識・識見を有していない者が行うと依頼者に多大の損害を与える可能性が高いからであり,高度な知識等が要求されない事務処理である特許料を納付すべき期間の延長の請求手続は,弁理士の独占業務とされていないから,資格を要せずだれでも代理することができる。 参考:Q2208 第四条(業務) 弁理士は,他人の求めに応じ,特許,実用新案,意匠若しくは商標又は国際出願>,意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許,実用新案,意匠又は商標に関する行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。 |
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