No.5678 特許法 【問】 5P17_4 甲は,発明イをし,発明イを外国語で記載した明細書を含む特許協力条約に基づく国際出願Aをした。国際出願Aは,後日国際公開がされ,また,指定国に日本国を含むものであったが,甲は,適式に明細書の日本語による翻訳文を提出しなかったため,特許出願とみなされた国際出願A(国際特許出願A)は最終的に取り下げられたものとみなされた。一方,乙は,自ら発明イをし,特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bを,国際出願Aの国際出願日よりも後であって国際公開の日よりも前の日に行った。この場合,特許出願Bの発明イについては,国際出願日における国際出願Aの明細書に記載された発明と同一であることを理由として,特許法第29 条の2の規定による拒絶理由を有する。 【解説】 【×】 国際特許出願が取り下げたものとみなされると,特許法第29 条の2の規定による先願権がなくなるから,後の出願は拒絶理由を免れる。 参考:Q3825 (特許要件の特例) <第百八十四条の十三の規定による第二十九条の二の読み替え> 第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願(第百八十四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第百八十四条の四第一項の外国語特許出願又は同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開,実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開がされたものの第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書,請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては,同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは,その発明については,前条第一項の規定にかかわらず,特許を受けることができない。ただし,当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは,この限りでない。 |
R6.4.16