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No.5689 特許法  知財検定2g
【問】  47_2g16_1
  特許を受けようとする発明が産業上利用できるものであるか否かは,拒絶査定不服審判の請求の理由になり得ない。

【解説】  【×】
  特許制度は産業の発達に寄与することを目的とするものであるから,産業上利用することができる発明でない場合は,特許の対象とならない。しかし,審査官の拒絶査定に不服があれば拒絶査定不服審判の請求ができる。
  参考:Q2432

(拒絶査定不服審判)
第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
(拒絶の査定)
第四十九条 審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
二 その特許出願に係る発明が第二十五条,第二十九条,第二十九条の二,第三十二条,第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
(特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。
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R6.4.18