No.5690 特許法 【問】 5P19_4 特許出願Aの出願人甲は,特許出願Aの審査において,最後の拒絶理由通知を受けた後,特許請求の範囲について補正イをした。しかし,審査官は,補正イに係る補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が,最初の拒絶理由通知及び最後の拒絶理由通知の理由と異なる理由aにより特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとして,補正イの却下の決定をするとともに,拒絶をすべき旨の査定をした。その後,甲は,特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bとしたが,特許出願Bは,特許出願Aの補正の却下の基礎となる理由aと実質的に同一の拒絶の理由により直ちに特許を受けることができないものであった。この場合,特許出願Bの審査において,審査官は,拒絶理由の通知と併せて,特許法第50 条の2の規定による通知をしなければならない。 【解説】 【○】 既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知は,出願人がその内容を知っている必要があり,分割出願の元の出願の拒絶理由は,既に出願人甲が知っている理由aであるから,その拒絶の理由と同一である特許出願Bの拒絶理由も同じ理由aであるから,その旨を併せて通知しなければならない。 参考:Q4467 (既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知) 第五十条の二 審査官は,前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において,当該拒絶の理由が,他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは,その旨を併せて通知しなければならない。 |
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