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No.5691 意匠法  知財検定2g
【問】  47_2g17_1
  意匠を秘密にすることを請求する者は,出願審査の請求と同時に又は第一年分の登録料の納付と同時に,所定の事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

【解説】  【×】
  意匠を秘密にすることを請求する時期は,意匠登録出願と同時又は第一年分の登録料の納付と同時である。そもそも,意匠制度は審査請求制度を採用していないため,出願審査の請求と同時はあり得ない。
  参考:Q3299

(秘密意匠)
第十四条  意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 2  前項の規定による請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に,又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
一  意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  秘密にすることを請求する期間
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R6.4.19