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No.5694 条約
【問】  5J10_5
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)に関し,後発開発途上加盟国並びにその他の加盟国であって,貿易関連知的所有権理事会に対してTRIPS協定第31 条の2及び附属書に規定する制度(以下「当該制度」という。)を輸入国として利用する意図を有する旨の通告を行ったものは,当該制度の下で輸入される医薬品がその輸入の基礎を成す公衆の健康のために使用されることを確保するため,自国のとり得る手段の範囲内で,かつ,自国の行政上の能力及び貿易の転換の生ずる危険度に応じて,当該制度の下で自国の領域に実際に輸入された医薬品の再輸出を防止するための合理的な措置をとらなければならない。

【解説】  【○】
  特定の国の強制実施権により,実施のために輸入した医薬品を自由に第三国へ再輸出することが許されると,権利者の利益が害され,開発費用の回収も不可能になることから,トリップス協定において歯止めを設けている。

《トリップス協定》付属書
(3) 輸入する資格を有する加盟国は,当該制度の下で輸入される医薬品がその輸入の基礎を成す公衆の健康のために使用されることを確保するため,自国のとり得る手段の範囲内で,かつ,自国の行政上の能力及び貿易の転換の生ずる危険度に応じて,当該制度の下で自国の領域に実際に輸入された医薬品の再輸出を防止するための合理的な措置をとる。輸入する資格を有する加盟国であって開発途上加盟国又は後発開発途上加盟国であるものがこの(3)の規定を実施することが困難である場合には,先進加盟国は,その実施を促進するため,要請に応じ,かつ,相互に合意した条件により,技術協力及び資金協力を提供する。
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R6.4.21