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No.5695 特許法  知財検定2g
【問】  47_2g19_3
  同一の発明について同日に複数の特許出願があった場合,特許を受けることができる者は,複数の特許出願の出願人のうち,くじにより定めた一の出願人である。

【解説】  【×】
  同一発明の同日出願は,協議により定めた者が権利を取得でき,協議が整わなければだれも権利を取得できない。くじで決めるのは商標出願の場合である。
  参考:Q121

(先願)
第三十九条  同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2  同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができない。
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R6.4.21