No.5699 著作権法 知財検定2g 【問】 47_2g21_2 侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行った場合,刑事罰の対象となることがある。 【解説】 【○】 リーチサイトには「リーチ(leech):他人を食い物にする」という意味があり,他人の権利に自らただ乗りし,又は他人のただ乗り行為を助長するものであることから,著作権侵害に当たり,告訴が必要であるが,刑事罰の対象となることがある。 参考:Q5422 《罰則》 第百十九条 著作権,出版権又は著作隣接権を侵害した者・・・ 2 次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 四 侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行つた者 第百二十三条 第百十九条第一項から第三項まで,第百二十条の二第三号から第六号まで,第百二十一条の二及び前条第一項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない |
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