No.5700 不正競争防止法 【問】 5F5_4 人工知能を利用した製品の製造・販売をしている甲は,大量の視聴覚作品を人工知能に機械学習させるため,映画作品のDVD に施されているコピープロテクションを解除した。この場合,甲の解除行為は,技術的制限手段に係る不正競争に該当しない。 【解説】 【○】 試験又は研究のための実施は,権利者への利益を直接害することにはならず,産業の発達に寄与することにもなることから,コピープロテクションを解除する行為も不正競争に該当しない。 参考:Q4539 (適用除外等) 第十九条 第三条から第十五条まで,第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については,適用しない。 九 第二条第一項第十七号及び第十八号に掲げる不正競争 技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる同項第十七号及び第十八号に規定する装置,これらの号に規定するプログラム若しくは指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入し,若しくは当該プログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為又は技術的制限手段の試験又は研究のために行われるこれらの号に規定する役務を提供する行為 |
R6.5.3