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No.5711 条約PCT  知財検定2g
【問】  47_2g28_2
  国際出願を行うためには,基礎となる出願が自国にあることが必要である。

【解説】  【×】
  国際出願は,受理官庁である自国の特許庁のみでなく,受理官庁としての国際事務局へも出願をすることができる。
  参考:Q1966

PCT規則
19.4 受理官庁としての国際事務局への送付
(a) 国際出願が条約に基づいて受理官庁として行動する国内官庁にされた場合において,次のときは,その国際出願は,(b)の規定に従うことを条件として,19.1(a)(B)の規定に基づく受理官庁としての国際事務局に代わつて当該国内官庁が受理したものとみなす。
(@) 当該国内官庁が19.1又は19.2の規定に従いその国際出願の受理を管轄しないとき。
(A) その国際出願が,12.1(a)の規定に基づき当該国内官庁が認める言語ではないが,12.1(a)の規定に基づき受理官庁としての国際事務局が認める言語で行われたとき。
(B) 当該国内官庁及び国際事務局が,(@)及び(A)の規定に従つて明記された理由以外の理由により,出願人の承諾を得て,この第十九規則に規定する手続を適用することを合意したとき。
(b) 国内官庁は,19.1(a)(B)の規定に基づく受理官庁としての国際事務局に代わり,(a)の規定に従つて国際出願を受理する場合には,その国際出願を,国の安全に関する規定によつて送付することが妨げられない限り,国際事務局に速やかに送付する。当該国内官庁は,その送付について,第十四規則の規定に基づいて課する送付手数料に等しい手数料を課することができる。送付された国際出願は,当該国内官庁がその国際出願の受理の日に19.1(a)(B)の規定に基づいて受理官庁としての国際事務局が受理したものとみなす。
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R6.5.22