No.5710 商標法 【問】 5T10_4 日本国を指定する領域指定に係る国際登録について,マドリッド協定の議定書第9条の2(B)に規定する商品及びサービスに関する限定をすることができるのは,当該領域指定に係る国際商標登録出願が商標法第15 条の2又は商標法第15 条の3の規定による拒絶理由の通知を受けた後に事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限られる。 【解説】 【×】 国際商標登録出願において,商標の詳細な説明とみなされた事項については,拒絶理由が通知されなくても補正をすることができる。 参考:Q4892 (手続の補正の特例) 第六十八条の二十八 国際商標登録出願については,第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた後は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。 |
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