No.5718 PCT 【問】 5J3_5 締約国の選択が優先日から19 月を経過する前に行われた場合には,特許協力条約第23 条の国内手続の繰延べの規定は,当該締約国については適用されず,当該締約国の国内官庁又は当該締約国のために行動する国内官庁は,優先日から30 月の期間の満了前に,国際出願の審査及び他の処理を開始できる場合はない。 【解説】 【×】 出願人の明示の請求があれば,優先日から30 月の期間の満了前であっても,国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる。 第二十三条 国内手続の繰延べ (1) 指定官庁は,前条に規定する当該期間の満了前に,国際出願の処理又は審査を行つてはならない。 (2) (1)の規定にかかわらず,指定官庁は,出願人の明示の請求により,国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる。 |
R6.5.23