No.5717 特許法 知財検定2g 【問】 47_2g31_2 特許権に係る特許出願の出願時に,第三者が特許出願に係る発明の実施を準備している場合,当該第三者に先使用権が認められることがある。 【解説】 【○】 実施している場合に加え,事業の準備である即時実施の意図がある者も先使用権を有する。 参考:Q1996 (先使用による通常実施権) 第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。 |
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