No.5732 特許法 【問】 5P6_5 特許無効審判において特許権者甲が証拠調べを申し立てた後,その特許権の全部を乙に移転した場合,特許庁は特許権の当該移転後も証拠調べの申立てがあったものとして取り扱わなければならない。 【解説】 【○】 権利に関する手続については,新たな権利者への移転後に再度同じ手続きを必要とすれば,審理の遅延につながり行政効率が非常に悪化するため,権利の承継人に及ぶこととしており,改めての手続は不要である。 参考:Q218 (手続の効力の承継) 第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は,その特許権その他特許に関する権利の承継人にも,及ぶものとする。 |
R6.5.26