No.5731 意匠法 知財検定2g 【問】 47_2g38_4 他者と共同で意匠を創作したときでも,その意匠について単独で意匠登録出願をすることができる場合がある。 【解説】 【○】 意匠登録を受ける権利は,移転することができるので,他者と共同で意匠を創作したときでも,その意匠について単独で意匠登録出願が可能である。 参考:Q5257 (特許法 の準用) 第十五条 2 特許法第三十三条並びに第三十四条第一項,第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は,意匠登録を受ける権利に準用する。 《特許法》 (特許を受ける権利) 第三十三条 特許を受ける権利は,移転することができる。 |
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