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No.5744 特許法
【問】  5P8_5
  拒絶査定不服審判の請求後に拒絶理由の通知を受けた場合,特許請求の範囲についてする補正には,特許法第17 条の2第5項各号に掲げる事項を目的とするものに限られるという補正の制限が課されることはない。

【解説】  【×】
  出願人が既に認識している拒絶理由と同じ場合には,最初の拒絶理由とする必要はなく,最後の拒絶理由となる。これは,行政効率の向上を目論むものであり,拒絶査定不服審判の請求後の拒絶理由通知後も同様である。
  参考:Q4386

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二  特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
 前二項に規定するもののほか,第一項第一号,第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る
(拒絶査定不服審判における特則)
第百五十九条
2 第五十条及び第五十条の二の規定は,拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。・・・
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R6.6.19