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No.5745 意匠法  知財検定2g
【問】  47_2g6_2
  立体商標に係る商標登録出願について拒絶理由通知を受けた場合には,商標登録出願から意匠登録出願に出願変更することができる。

【解説】  【×】
  意匠法が保護対象とするのが創作であるのに対し,商標法は信用を保護するものであり創作を対象としていないから,両者の間で出願の変更をすることはできない。
  参考:Q157

(出願の変更)
第十三条    特許出願人は,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は,この限りでない。
2  実用新案登録出願人は,その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。
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R6.6.19