No.5749 著作権法 知財検定2g 【問】 47_2g8_2 編集著作物とは,編集物であって,情報そのもの,又はその情報の選択若しくは体系的な構成によって創作性を有するものをいう。 【解説】 【×】 著作権法で保護される編集著作物は,素材の選択又は配列であり,情報そのものは著作物となることはあつても編集著作物の要件ではない。 参考:Q1838 (編集著作物) 第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。 2 前項の規定は,同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 |
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