No.5750 特許法 【問】 5P9_5 特許出願をする場合において,世界貿易機関の加盟国においてした出願に基づく優先権は,日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。)のみが主張することができる。 【解説】 【×】 国際出願においても,パリ条約の優先権を主張して出願することができ,パリ条約の締約国だけでなく世界貿易機関(WTO)の加盟国についても同様の利益を享受できる。 参考:Q4737 《パリ条約》 第4条 優先権 F いずれの同盟国も,特許出願人が2以上の優先権(2以上の国においてされた出願に基づくものを含む。) を主張することを理由として,又は優先権を主張して行つた特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分を含むことを理由として,当該優先権を否認し,又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし,当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。 優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分については,通常の条件に従い,後の出願が優先権を生じさせる。 《TRIPS協定》 :知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定) 第2条 知的所有権に関する条約 (1) 加盟国は,第2部,第3部及び第4部の規定について,1967年のパリ条約の第1条から第12条まで及び第19条の規定を遵守する。 |
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