No.5756 特許法 【問】 5P10_5 東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が第一審の裁判所となる特許権の侵害に係る訴訟において,裁判所が,特許法の規定に基づき,当事者の申立てにより,広く一般に対し当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を求めることは,第一審,控訴審のいずれにおいても可能である。 【解説】 【○】 確定判決の効力は第三者に対しても及ぶことから,特定の事項について広く一般第三者から意見を募集する制度を,令和3年に条文追加をした。 参考:Q4800 (第三者の意見) 第百五条の二の十一 民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所は,特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において,当事者の申立てにより,必要があると認めるときは,他の当事者の意見を聴いて,広く一般に対し,当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について,相当の期間を定めて,意見を記載した書面の提出を求めることができる。 2 民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟についての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所は,当該控訴に係る訴訟において,当事者の申立てにより,必要があると認めるときは,他の当事者の意見を聴いて,広く一般に対し,当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について,相当の期間を定めて,意見を記載した書面の提出を求めることができる。 |
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