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No.4800 特許法
【問】  4P2_2
  特許無効審判の審決に対する訴えの審理において,東京高等裁判所は,当事者の申立てにより,その事件の争点の性質を考慮して,必要があると認めるときは,広く一般に対して,当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について,相当の期間を定めて,意見を記載した書面の提出を求めることができる。

【解説】  【×】
  判決の結果が特許庁の実務に大きく影響する場合には,裁判所は特許庁長官に対して意見を求めることができるのであって,一般に対して専門知識が要求される特許法の適用について意見を求めることはない。
 参考:Q4304

(審決取消訴訟における特許庁長官の意見)
第百八十条の二  裁判所は,第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは,特許庁長官に対し,当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について,意見を求めることができる
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R4.11.25