No.5776 意匠法 【問】 5D7_5 国際登録を基礎とした意匠権に質権が設定されているときは,その意匠権を有する者は,質権者の承諾を得ることなくその意匠権を放棄することができない。 【解説】 【×】 国際登録については,国際事務局が質権までも管理できないことから,我が国の意匠法において意匠権放棄の際に質権者の承諾は不要としている。 (意匠権の放棄の特例) 第六十条の十七 国際登録を基礎とした意匠権を有する者は,その意匠権を放棄することができる。 2 国際登録を基礎とした意匠権については,第三十六条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は,適用しない。 (特許法の準用) 第三十六条 特許法第六十九条第一項及び第二項(特許権の効力が及ばない範囲),第七十三条(共有),第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅),第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は,意匠権に準用する。 《特許法》 (特許権等の放棄) 第九十七条 特許権者は,専用実施権者又は質権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その特許権を放棄することができる。 |
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