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No.5775 特許法  知財検定2g
【問】  47_2g27_2
  従業者は,職務発明について特許権を有する場合がある。

【解説】  【○】
  職務発明の要件を満たす発明について,使用者は,特許を受ける権利を発明が完成する前に譲渡を受ける契約を結ぶことができるが,この契約がない場合は,発明者である従業者が特許権を有する。
  参考:Q5307

(職務発明)
第三十五条 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する
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R6.7.7