No.5779 特許法 知財検定2g 【問】 47_2g31_4 自ら特許権を取得していない発明について,第三者の特許権について先使用権が認められることがある。 【解説】 【○】 特許権を有さない場合は特許発明を実施することができないが,,第三者の特許権についての出願時に,発明の実施又は実施の準備をしている場合は,先使用権が認められる。 参考:Q1996 (先使用による通常実施権) 第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。 |
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