No.5778 パリ条約 【問】 5J8_5 パリ条約のストックホルム改正条約に関し,各同盟国は,団体商標の保護について特別の条件を定めることができるものとし,また,公共の利益に反する団体商標についてその保護を拒絶することができる。 【解説】 【○】 各同盟国は団体商標の保護について特別な要件を課すことができ,公益に反する場合は保護を拒絶できる。 参考:Q4379 第7条の2 団体商標の保護 (1) 同盟国は,その存在が本国の法令に反しない団体に属する団体商標の登録を認めかつ保護することを約束する。その団体が工業上又は商業上の営業所を有しない場合も,同様とする。 (2) 各同盟国は,団体商標の保護について特別の条件を定めることができるものとし,また,公共の利益に反する団体商標についてその保護を拒絶することができる。 (3) もつとも,その存在が本国の法令に反しない団体に対しては,保護が要求される同盟国において設立されていないこと又は保護が要求される同盟国の法令に適合して構成されていないことを理由としては,その団体に属する団体商標の保護を拒絶することができない。 |
R6.7.8