No.5783 特許法 知財検定2g 【問】 47_2g33_3 特許出願人は,出願公開を特許出願の日から1年6カ月より前に行うことを請求でき,この請求は取り下げることはできない。 【解説】 【○】 出願公開は特許出願の日から1年6カ月経過後に行われるから,それまでに出願公開の請求を行うことができ,この出願公開の請求は,特許庁が行う公開作業のトリガー(きっかけ)であり,その後に手続が係属するわけではないので,取下げることはできない。 参考:Q1514 (出願公開の請求) 第六十四条の二 特許出願人は,次に掲げる場合を除き,特許庁長官に,その特許出願について出願公開の請求をすることができる。 一 その特許出願が出願公開されている場合 2 出願公開の請求は,取り下げることができない。 |
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