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No.5783 特許法  知財検定2g
【問】  47_2g33_3
  特許出願人は,出願公開を特許出願の日から1年6カ月より前に行うことを請求でき,この請求は取り下げることはできない。

【解説】  【○】
  出願公開は特許出願の日から1年6カ月経過後に行われるから,それまでに出願公開の請求を行うことができ,この出願公開の請求は,特許庁が行う公開作業のトリガー(きっかけ)であり,その後に手続が係属するわけではないので,取下げることはできない。
  参考:Q1514

(出願公開の請求)
第六十四条の二  特許出願人は,次に掲げる場合を除き,特許庁長官に,その特許出願について出願公開の請求をすることができる。
一  その特許出願が出願公開されている場合
2  出願公開の請求は,取り下げることができない
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R6.7.12