No.5787 著作権法 知財検定2g 【問】 47_2g36_4 著作者とは,著作物を創作する者であり,自然人だけでなく法人も著作者になり得る。 【解説】 【○】 職務上従業員が創作した著作物の著作権者は,別段の定めがあれば従業者となるが,別途の取決めがない場合は法人が著作者となり,著作者人格権も有することとなる。 参考:Q2894 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 |
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