No.5788 意匠法 【問】 5D8_5 意匠登録は,意匠登録無効審判以外の方法により,無効にできる場合がある。 【解説】 【×】 意匠権を設定するのは特許庁であり,設定登録を無効にできるのは特許庁審判の合議体が行う無効審決のみである。 参考:Q3812 (意匠登録無効審判) 第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。 (特許法の準用) 第五十二条 特許法第百三十一条第一項及び第二項,第百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで,第百三十五条から第百五十四条まで,・・・ 《特許法》 (審判の合議制) 第百三十六条 審判は,三人又は五人の審判官の合議体が行う。 |
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