No.5790 PCT 【問】 6J1_1 優先権の主張に関して「優先期間」というときは,その優先権の基礎となる先の出願の出願の日を含めて12 月の期間をいうものとする。 【解説】 【×】 優先権の主張の優先期間は,先の出願の出願の日から12か月であり,期間の計算において午前零時から始まるときでない場合は,初日は算入されない。 特許協力条約に基づく規則 第二規則 用語の解釈 2.4 「優先期間」 (a) 優先権の主張に関して「優先期間」というときは,その優先権の基礎となる先の出願の出願の日から十二箇月の期間をいうものとする。先の出願の日はその期間に含まれない。 |
R6.7.22