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No.5791 商標法  知財検定2g
【問】  47_2g6_3
指定商品のうち一部に拒絶理由がある場合には,拒絶理由に係る指定商品について出願の分割を行うと共に,拒絶理由に係る指定商品を削除する補正を行う。

【解説】  【○】
  拒絶理由を回避する場合や,商標管理上の理由から,商標登録出願の指定商品の一部を削除する必要が生じた場合に,出願の分割や,指定商品の削除する補正をすることができる。
  参考:Q863

(手続の補正)
第六十八条の四十  商標登録出願,防護標章登録出願,請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は,事件が審査,登録異議の申立てについての審理,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる
2  商標登録出願をした者は,前項の規定にかかわらず,第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に,商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。
(商標登録出願の分割)
第十条 商標登録出願人は,商標登録出願が審査,審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて,かつ,当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り,二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる
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R6.7.22