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No.5798 特許法
【問】  5P15_5
  訂正審判において,その訂正の目的が特許請求の範囲の減縮である場合,当該訂正は,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものであってはならないが,特許法第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものである必要はない。

【解説】  【○】
  特許請求の範囲の記載は,出願人が必要と認める事項のすべてを記載する必要があるが,請求項の記載を限定することだけに限られず,必要と考えるならば限定とならない事項にも変更できる。

(訂正審判)
第百二十六条 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
6 第一項の明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正は,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものであつてはならない
(特許出願)
第三十六条 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
5 第二項の特許請求の範囲には,請求項に区分して,各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において,一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
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R6.8.24