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No.5799 特許法  知財検定2g
【問】  47_2g12_4
  他人が試験又は研究のために特許発明を実施している場合には,特許権者は権利行使をすることができない。

【解説】  【○】
  特許発明の試験又は研究のための実施は,権利者への利益を直接害することにはならず,改良発明により産業の発達に寄与することにもなることから,特許権の効力は及ばない。
  参考:Q1872

(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条 特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。
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R6.8.24