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No.5812 意匠法
【問】  5D10_5
  特許庁長官は,秘密にすることを請求した意匠に関する訴訟の参加人から請求があった場合,意匠権者の承諾を得られなければ,その意匠を当該参加人に示すことができない。

【解説】  【×】
  秘密意匠であつても必要に応じ開示することがあり,その一つとして訴訟の参加人から請求があった場合がある。  
  参考:Q2389

(秘密意匠)
第十四条  意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
4 特許庁長官は,次の各号の一に該当するときは,第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
一 意匠権者の承諾を得たとき。
二 その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査,審判,再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき
三 裁判所から請求があつたとき。
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R6.8.31