No.5811 特許法 知財検定2g 【問】 47_2g33_4 出願公開される特許出願は,出願審査の請求がされたものに限られる。 【解説】 【×】 出願があって,1年6月経過時点で特許庁に係属している出願は,出願審査の請求の有無に係わらず出願公開される。 参考:Q1952 (出願公開) 第六十四条 特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。 |
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