No.5814 条約 【問】 6J3_1 出願人は,各選択官庁において,原則として特許協力条約第39 条(1)(a)の規定に基づく要件を満たした時から1月以内に,請求の範囲,明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。 【解説】 【○】 特許権の取得を希望する選択官庁において,書類の不完全さを修正する補正の機会は与えられる。 参考:Q1791 第41条 選択官庁における請求の範囲,明細書及び図面の補正 (1) 出願人は,各選択官庁において所定の期間内に請求の範囲,明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。選択官庁は,出願人の明示の同意がない限り,その期間の満了前に特許を与えてはならず又は特許を拒絶してはならない。 《PCT規則》 78.1 期間 (a) 出願人は,希望するときは,第三十九条(1)(a)の規定に基づく要件を満たした時から一箇月以内に,当該選択官庁に対して第四十一条の規定に基づき請求の範囲,明細書及び図面の補正をする権利を行使する。 |
R6.8.31