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No.5815 商標  知財検定2g
【問】  47_2g6_4
  先願である登録商標に係る指定商品の一部と,商標登録出願に係る指定商品が類似するとして拒絶理由通知を受けた場合には,その類似範囲にある指定商品を削除する補正を行う。

【解説】  【○】
  拒絶理由を回避する場合や,商標管理上の理由から,商標登録出願の指定商品の一部を削除する必要が生じた場合に,指定商品を減縮する補正をすることができる。
  参考:Q863

(手続の補正)
第六十八条の四十 商標登録出願 ,防護標章登録出願,請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は,事件が審査,登録異議の申立てについての審理,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる
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R6.8.31