No.5826 条約 【問】 6J4_1 出願人が,規則の定めるところによって,特許協力条約第2章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民である場合において,そのような締約国の受理官庁又はそのような締約国のために行動する受理官庁に国際出願をしたときは,その出願人は,国際予備審査の請求をすることができる。 【解説】 【○】 PCTの利益の享受は,締約国の国民だけでなく,締約国に住所又は居所を有する者も同様に享受することができる制度となっており,国際予備審査の請求も同様である。 参考:Q2319 第9条 出願人 (1) 締約国の居住者及び国民は,国際出願をすることができる。 (2) 総会は,この条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国の居住者及び国民に国際出願をすることを認めることを決定することができる。 (3) 住所及び国籍の概念並びに2人以上の出願人がある場合又は出願人がすべての指定国について同一でない場合におけるこれらの概念の適用については,規則に定める。 |
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