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No.5825 特許法  知財検定2g
【問】  48_2g2_3
 日本にした最初の特許出願に基づいて,その出願日から12カ月以内に,日本以外の外国に特許出願をする際にパリ条約による優先権の主張をする場合,当該外国において最初の特許出願の出願日に出願したものと同様の効果を与えることが認められる。

【○】
  優先権は,出願日が遡及するものではないが,優先日からその後の出願の間に発生した事項により不利な扱いを受けない。
  参考:Q1329

第4条 優先権
  A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する
  B すなわち,A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし,また,これらの行為は,第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては,各同盟国の国内法令の定めるところによる。
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R6.9.7